・保険制度:瑕疵担保責任保険「 JIO わが家の保険」
新築の住宅を販売する売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、屋根や柱など住宅の主要構造部分の瑕疵(欠陥)について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等に補償がされないという極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者の利益を保護するため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
又、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については、平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては、平成21年10月1日に施行されます。
住宅品質確保法:住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅瑕疵担保履行法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
保険の名称 |
保険期間と保険の対象となる基本構造部分 |
保険期間
保険期間は、原則として10年ですが、共同住宅(分譲)は引渡し日により多少増減します。
保険の対象となる基本構造部分
お支払いする保険金の内容と保険金のイメージ |
■ お支払いする保険金の内容
お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前にJIOの承認が必要です。
(1) |
修補費用 |
材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用 |
(2) |
仮住居費用・転居費用 |
対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用 |
(3) |
損害調査費用 |
対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用 |
(4) |
求償権保全費用 |
保険金の支払対象となる損害が発生し、住宅事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用 |
ただし、「故意・重過失特約」により保険金をお支払いする場合は、(1)(2)(3)の費用が対象となります。
■ 保険金のイメージ